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不動産の税 知っトク情報

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こんにちは武和不動産の佐原です。新年明けましておめでとうございます。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。今回で2回目の登場となります。


 

さて今回は前回の予告しておりました相続・税知っトク情報をお送りさせて頂きます。


 

何となく気にはなっているものの、あまり早く動きすぎると親御様との

関係も微妙な感じになるのでは・・などと気になるところもあり具体的にはなか動き出せないのが相続問題です。

しかし相続はある日突然にやってきたりもします。

 



そこで今回は相続不動産と税金に関する知っトク情報をお伝えしたいと思います。

不動産を相続されるとその先に各種税金が発生する場合があります。

今回はその中でも相続した不動産を売却した時に発生する譲渡所得税という税について知っていると知らないとで場合により数百万の違いが出る事がありますのでその事について少し触れてみたいと思います。

 



譲渡所得税とは一言で言えば買った時より売れた金額が高ければ(売却益が出たなら)税金が発生しますよ。というものです。



但し売却益から購入時と売却時にかかった諸費用は経費として差し引けます。

 



つまり平たく言えばこういう事です。(詳しくは税務署、税理士へご確認下さい)

1500万円で40年前に買った土地建物が3000万円で売れた。

購入時の諸費用が100万で売却時は150万諸費用が掛かった。

という事で以下の譲渡所得の計算式が当てはまります。



3000万-1500万-(100万+150万)=1250万←この金額が利益とみなされます。

 


保有していた期間にもよりますが上記のような場合は所得税、住民税で計20%の譲渡所得税がかかり350万支払う事になります。



 

実はここからが本題ですが40年前に実際に1500万で買ったとしても税申告時にそれを証明する必要があります。万一証明できない場合(契約書等書類が無い等)は税務署の見方はかなり厳しくなります。書類等を残されていない、紛失したなどで購入金額が証明できない場合は何と・・売った金額4000万の5%で買ったのだとみなされてしまいます。という事は金額にすると40年前に200万で買った事にされてしまいます。




コインパーキングで駐車券を紛失したら本来30分の駐車で料金200円であるのに券を紛失した事で5000円払わないと出られないみたいな感じでしょうか。。


無くした方がいけないにしてもちょっと厳しいような。。



 

残念ながらこうなってしまった場合は以下の様になってしまいます。

3000万-200万-(100+150万)=2550万←これに税金がかかります

という事は20%として510万が課税されることに・・・((+_+))イタタ・・

 



ここでやっと知っトク情報の登場です。実は購入(取得)時の金額は当時の

近隣の事例を用い特殊な不動産鑑定評価法で計算しなおす事が出来ます。

場合によってはこの再評価法で計算した金額が実際の購入金額より高くなる

ケースもあります。すなわち購入時の金額が高額である証明ができればかなりの節税となるケースがあるという事です。


売却額が高額であって当時の取得時の書類が無い場合等はかなりの節税効果が期待出来ると思います。


 


では再評価はどうすれば出来るのか・・これは一般の方ではほぼ難しいので

税理士の先生にお願いをしなければいけませんが再評価には過去の土地評価

事例、取引事例など膨大なデーター等計算にはかなりのノウハウが必要となって来るようで相続等を専門になされている税理士でなくては計算できないようです。



 

売却時の税金は可能であれば出来るだけ節税したいとお考えの方は一度当社にお気軽にご相談下さいませ。どのくらい節税効果が期待できるのか専門の税理士に事前に再評価を無料で計算して頂けます。もちろん不動産査定も無料です。


 

長文となりましたが最後までお読みいただきましてありがとうございました。

次回のブログは私の最近気になる事“についてお伝えしたいと思います。

 


それでは今週のおすすめ物件のご紹介です。

☆赤川2丁目 新築一戸建☆

☆南向きに配した2面バルコニー☆

☆平成31年「おおさか東線」開通予定 新駅徒歩4分☆




以上佐原でございました。

まだまだ寒い時期が続きますが皆様お体ご自愛下さい。

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